新宮市議会 2022-12-14 12月14日-03号
◎新型コロナワクチン接種推進室長(小内洋二君) 新型コロナ感染症の治療費と新型コロナワクチン接種の接種費用につきましては、それぞれ感染症法と予防接種法上の位置づけに基づき費用負担が決められているところですが、12月2日に感染症法と予防接種法の一部が改正されました。
◎新型コロナワクチン接種推進室長(小内洋二君) 新型コロナ感染症の治療費と新型コロナワクチン接種の接種費用につきましては、それぞれ感染症法と予防接種法上の位置づけに基づき費用負担が決められているところですが、12月2日に感染症法と予防接種法の一部が改正されました。
今までコロナ対策を担当していた西村経済再生担当大臣、山際経済再生担当大臣に、町のほうから、私のほうから要望させていただいた案件の中で、緊急承認を活用すること、また感染症法上での分類分け、2類から5類にするなど、そういった積極的な出口戦略を出してほしいという要望をたびたび出してきております。
公職選挙法上、陽性者に投票させないという規定はございませんが、事前に問合せがあった場合には、感染症法上は投票を含めた外出自粛を要請していることを説明し、理解を得るよう取り組んでまいります。 次回の知事選挙は期日前投票期間が16日間ございますので、健康なうちにというと語弊がありますがこちらを御利用いただき、早めに投票いただけると幸いと思います。
まず、新型コロナウイルス感染症の対策につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法、また感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、俗にいう感染症法というものです。そのほかに地域保健法とか、医療法とか、いろんなところ、複雑な法律の絡みの中で、国、県、町それぞれが役割を担っているわけです。
今後は、出口戦略の一つとして、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけや、また早期診断、早期治療ができるような環境整備ができるように、国に対してさらに要望を行いたい、そのように考えております。 本町においてもゴールデンウイーク以降の観光客や参拝のお客様が上向き傾向にあると感じております。
新型コロナウイルス感染症につきましては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、いわゆる感染症法に基づきまして、和歌山県が対応しております。新規感染者の公表につきましては、和歌山県は、各保健所管内ごとに公表しており、クラスター発生等による感染拡大防止のための発表以外は、市町村ごとでは公表されておりません。
基本的に、感染症法により、疫学調査関係につきましては全て保健所が行うこととなっており、県の管轄ではありますが、保健所と協議してまいりたいと考えます。 それと、市はワクチン接種を再優先に進めて新型コロナウイルス感染症の感染予防啓発にも努めてまいりたいと考えております。 (保健福祉部長 虎伏 務君 降壇) ○議長(北田健治君) 久保浩二君。
しかし、感染症の発生の状況や動向及び原因に関する情報等については、個人情報の保護に留意することが感染症法に規定されております。情報によっては、個人を特定する情報や誹謗中傷につながるおそれもございます。また、医療機関につきましても、公表することで受診控えや医療機関への風評被害のおそれもあります。
まず、相談窓口として、当地域では新宮保健所へ連絡後、その指示に従って医療センターにて検体採取を行い、県においてPCR検査、その後、入院治療もしくは自宅待機にて経過観察という感染症法や新型インフルエンザ等の特別措置法に基づく説明がなされ、当然ながら感染症法やあるいは新型インフルエンザ等の特措法、これに基づいて感染患者の対応は県が主体となって行っていく、その説明にもちろん当然そのとおりなのであります。
日本においても、2月7日付で、新型コロナウイルスによる肺炎について、感染症法に基づく指定感染症と検疫法の検疫感染症に指定し、指定感染症の政令の施行を決めていましたが、WHOの緊急事態宣言を踏まえ、前倒しで2月1日付としました。これにより、強制的に患者を入院させたり、就業を制限することができるようになり、2014年のMERS(中東呼吸器症候群)以来、5例目となるそうです。
このたびの新型コロナウイルス感染症については、2月1日から感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、いわゆる感染症法第7条の指定感染症に指定されました。この指定に伴って、法で定められた結核などの感染症と同様、都道府県知事が入退院や移送、各種調査などを行うこととなり、広域的な対応となるため、当院を含む全ての病院や開業医が県や海南保健所と十分に連携して対応していく必要があります。
もしサービスエリア等で消毒する必要が生じた場合、ウイルスに感染した場所の消毒につきましては感染症法第27条に規定されております。
これ以外にも、感染症法で1類から5類に分類される疾病で、伝染性の高い2類に分類される結核は、排菌している患者と接触した場合は、患者だけでなく接触した医者を含め全員が検査の対象となり、結核に罹患していないことが判明するまで、患者や看病する方、医者、看護師など大きな負担を負うことになります。
御承知のように、結核は、鳥インフルエンザと同じように感染性が強い疾病で、感染症法で伝染性の高い順に一類から五類に分類される疾病のうち二類に分類されており、感染性が強く、重篤で危険性が高い感染症で、状況に応じて入院が必要とされています。
国内における患者発生の初期においては、新型ということで、まだその病態も十分に明らかになっておらず、かつ国内発生初期の事例等については、国の行動計画や感染症法に基づき、どの自治体も、迅速に情報提供するために記者会見等を行っております。
こうした中、厚生労働省では、平成14年3月に生物テロへの対応方法等を報告書にまとめ、生物テロ発生時には、感染症法、予防接種法といった感染症対策関連の法律に基づき対応することを基本的な考え方としております。 また、政府においては天然痘ワクチンの備蓄を進めているところでありますが、危機管理上問題があるとして、備蓄量や備蓄場所等についての公表はされておりません。
和歌山市におきましても、感染症法及び検疫法、関連ガイドライン等に基づき、迅速かつ適切な対応がとれるよう、パンデミック--世界的流行時に備え、日ごろから意識を高め、県と協調して取り組みを進めてまいりたいと考えているところであります。 以上でございます。 ○議長(北野均君) 名越財政局長。 〔財政局長名越一郎君登壇〕 ◎財政局長(名越一郎君) 27番貴志議員の代表質問にお答えいたします。
性感染症とは、性行為によって伝播する疾患という意味で、平成11年に施行された「感染症法」では、梅毒、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖形コンジローム、淋菌感染症の5疾患が規定されております。患者数を総数で見ると、報告義務化された昭和25年以降激減しています。特に「売春防止法」が施行された昭和33年には、前年の半数以下に減少しております。
インフルエンザは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)におきまして4類感染症に指定されており、様々な対策がとられています。